点検・報告義務のある人 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など) |
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点検をする人 | 消防設備士・消防設備点検資格者など |
報告を受ける人 | 消防長又は消防署長 |
罰則 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者
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定期点検報告制度
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置をした消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
点検実施者
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、次のとおりです。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- 特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることが望ましいです。
点検の内容と点検の期間
点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、12ヶ月ごとに行う総合点検とに分けて行います。
なお、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画によります。
点検結果の報告
点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。
点検済表示制度
消防法にもとづく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を促進することなどを目的とした消防用設備等点検済表示制度が、平成3年5月から施行されました。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請→審査→承認)した点検事業者等に対してラベルを交付し、点検事業者等は、点検を行った消防用設備等にこのラベルを貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベルが貼付されている場合には、点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立会検査時の確認事務の簡素化などが図られることになりました。
詳細に関しては、こちらを参照してください。