大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されました(平成21年6月1日施行)。
点検の期間 | 1年に1回(報告も同じ) |
---|---|
点検の実施者 | 防災管理点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得) |
対象となる建物 | 用途・階数・延べ面積によって定められています(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照)。 |
罰則 | 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。 |
防災管理点検報告制度制度はこちらをご覧ください。